2. 事業者は、労働安全衛生法その他の関連法規に基づいて労働者の健康と安全を守る取り組みを組織的に行い、二次災害を予防します。
3. 労働者は、事業者からの予防のための指示に従い、自らも健康を守る取り組みを実践します。
4. 健康と安全を確保する組織的な対応としては、1.労働者の健康管理(事前の健康状態の把握と日々の健康管理など)、2.作業に関連した健康リスク管理(熱中症、放射線の線量管理、事故の予防、不安への対応など)、3.事前の健康障害を予防するための教育、があります。これらの対応を充実させることにより、熱中症、放射線の影響による健康影響、作業に関連した心筋梗塞や脳疾患などの急性疾患、事故によるけがなどを予防できます。
5. 事業者は、作業に従事させる労働者の健康管理については、労働者の定期健康診断の結果に基づいて基礎疾患(高血圧、糖尿病など)を把握し、派遣前に産業医などの医師の面談を受けさせます。
6. 事業者は、毎日、作業開始前に、作業チーム毎に、労働者すべての体調について確認させ、発熱、下痢、腹痛などの症状のある方は作業現場に行かせないようにします。
7. 特に健康管理上留意すべき危険有害要因としては次の4つが挙げられます。
1)死亡するリスクとして最も高いのは熱中症です。熱中症は予防ができます。毎日の気温、湿度(WBGT:湿球黒球温度)の測定や予測をし、熱中症のリスクを評価します。なお、全身の保護具の着用しているため熱がこもりやすいため従来の基準よりも厳しく対応します。また、熱中症のおこりやすい作業や職場を特定し、事前の作業の計画作り、作業時間の短縮化、休憩の確保、休憩室におけるクーラーの設置、水分のこまめな摂取、クールベストの着用などを行います。
2)厳密な放射線の線量管理をすることで、急性・慢性の健康障害を予防し、作業者の不安を軽減します。保護具については適切な教育を事前に行い、作業中もペアとなりお互いに確認しあうバディシステムなどを採用します。
3)普段とは異なる作業環境のため、危険予知・ヒヤリハット報告を実践し、リスクアセスメントを行い、事故を予防します。
4)作業者の不安を軽減させるための情報提供を行い、相談できる場を提供します。
なお、事業者は、現場に入るすべての労働者に健康障害を予防するための必要な教育を行います。
8. 事業者は、現場作業に従事する人を特定することで管理をし、予防のための対策が不十分な事業者や個人を特定し、対応を求めます。
9. 事業者は、体調不良の方が受診できる場所(医療班など)があることを周知し、また健康相談ができるような場を提供します。
10. 事業者は、作業には十分な休息が必要なため、宿舎などの居住環境の改善に関する労働者の意見を集め、継続的に対応します。
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